「安全・安心」は最大の顧客サービスである。
貸切バス事業者安全性評価認定制度「3つ星」取得
公益社団法人日本バス協会が認定する「貸切バス事業者安全性評価認定制度」で三ツ星を取得しています。
▼「貸切バス事業者安全性評価認定制度」公式サイト
http://www.bus.or.jp/safety/
全乗務員の脳MRI健診実施済み
平成29年度上半期の安全対策・福利厚生の一環といたしまして、一般社団法人運転従事者脳MRI健診支援機構のご支援の下、全乗務員へ脳MRIの健診を実施いたしました。自動車の交通事故には「人」「車」「道」の3要素がありますが、事故防止には、この3要素が有機的に機能する“運行管理”が重要です。近年、とりわけクローズアップされているのが、「人」の“健康起因による事故”です。運輸事業者にとって運転者の健康の確保は、安全走行という社会的責務に加え、働きやすく魅力的な環境による健康で良質なドライバーの確保・家族の安心、企業コンプライアンスの達成など、あらゆる関係者との信頼確保や事業運営に寄与するものです。
安心安全搭載車
AEDとは、突然心臓が正常に拍動できなくなった心停止状態の心臓に対して、電気ショックを行い、心臓を正常なリズムに戻すための医療機器です。除細動までの時間が1分経過するごとに、生存率は約7~10%低下します。心臓が血液を送らなくなると、脳の機能は3~5分で失われると言われています。弊社では全てのドライバーに東京消防庁の普通救命(自動体外除細動器業務従業者)講習を受講させ、技能認定証の交付を受け、迅速に対応できるように努めています。
◆PCS(衝突被害軽減ブレーキシステム)
◆VSC(車両ふらつき情報)
◆車輌制御クルーズ
◆車間距離警報装置
◆最前列ELR付き3点式シートベルト
全車両へ救急セットを搭載しました。
また、全車両へIP無線を搭載し、バスの現在地、走行速度等を監視し、最新の交通状況の提供、運行状況の把握などを行っております。
基本方針
1.当社は絶えず輸送の安全性の向上に向けた取組を求めるとともに、安全最優先の方針の下、経営トップ主導による経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の適切な構築を図ります。
2.安全最優先の方針の下において当社はリスクマネージメントが最重要課題として考えリスクマネージメントを円滑に行なう為、PDCAサイクル(Plan(計画)、Do(実行)、Check(確認)、Action(行動)の4つで構成)を基準とし、予測しうる危機的な事態を回避、あるいはそのことによる被害を最低限にとどめるための仕組みや活動を行っています。
1. 重点施策
輸送の安全確保に係る予算の確保 「人員の配置」を年間の従業員の退職者や繁閑期の予測を基に採用計画や人員配置の計画及び安全に必要な設備(ドライブレコーダー)、更新(高性能アルコールチェッカーの導入の環境整備を行っています。
2. 安全目標
重大事故 発生件数 0件
人身事故 発生件数 0件
有責事故 発生件数 対前年比40%減
酒気帯び運転の撲滅(アルコール検知 0件)
速度超過の撲滅(法定速度の遵守)
自動車事故報告規則第2条に規定する事故 0件
3. 安全に関する計画
● 乗務員指導教育
毎月、自社独自のマニュアルや国土交通省告示「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督指針」に明記されている教育や訓練の計画を立て実施し記録しています。
● 安全目標達成のための運転手の安全教育
車内事故防止キャンペーン、春、秋の全国交通安全運動、ヒャリハット情報報告会、外部機関主催の講習会への参加、運転者の適性に応じた個人指導、冬期雪山訓練、専門官を招いての交通安全講習会(危険予知トレーニング等の参加体験型、運行前点検指導等)を実施しています。
● 事故防止対策委員会
運輸安全対策室より召集される会議で経営管理部門と現場の運転手などの社員と直接話す機会を設け現場の状況に応じた取り組み内容を決定しています。
1.経営管理部門従事者、安全統括責任者、統括運行管理者等は外部機関主催の「輸送に関する研修会・講習会」に随時参加しています。
2.輸送の安全に関する内部監査・チェックを実施しています。年1回の内部監査の計画及びスケジュールを作成し、それに伴い監査員の選任、教育訓練を行います。監査内容及び手順につきましては国土交通省告示などにより項目等が変化する事も考慮し決定致します。又、監査員は客観性を重視する為、その部門に従事していない者を選出し、内部監査を行った結果を経営者に速やかに報告し改善措置を行います。※万が一、重大事故等が発生した場合はそれまでではありません。
3.事故、災害等に関する報告連絡体制の構築及び訓教育訓練。運行管理規定に基づく事故対応マニュアルを定め重大事故及び重大事故以外の事態発生時における対処を速やかに行います。またその事故、災害の実務の部分につきましても救急救命講習等積極的に参加し理解を深めています。
1.事業者は毎事業年度の経過100日以内に輸送の安全に関する基本的な方針その他の事項について情報公開することが義務付けられています。また事業者は、輸送の安全確保命令、事業改善命令または行政処分を受けたときは、遅滞なく処分内容及び処分に基づき講じた措置等を公表いたします。
【自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計】
(平成29年/4/1~平成30年/3/31)平成29年度・・・0件
(平成30年/4/1~平成31年/3/31)平成30年度・・・0件
2.行政処分(平成31年4月1日現在) 無し
募集要項をご確認の上、ご応募ください。