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知ってる?クーリング・オフ制度

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皆様、お久しぶりです。ポスト・リンテルの向山です。

いよいよこの季節がやってきました。
皆様、何だか予想がつきますか??そうです、宅建試験です!!
不動産関連の仕事に就いていなくても受験される方は多いのではないでしょうか。
もちろん、今年は私も受験生のうちの1人です。せっかくなので今回は皆様に、宅建試験にちなんで、覚えていて損はないだろう宅建業法の一部をご紹介したいと思います。

宅建業法では、宅地建物取引業者自らが売主、宅建業者ではない一般人が買主となり行われる取引に一定の8つの制限を設けています。
これらは「8種制限」と言われ、一般のお客さんを保護するための制度です。

①     クーリング・オフ制度
②     一定の担保責任の特約の制限
③     損害賠償の予定等の制限
④     手付の性質、手付の額の制限
⑤     手付金等の保全措置
⑥     自己の所有に属しない物件の売買契約(他人物売買)の制限
⑦     割賦販売契約の解除等の制限
⑧     所有権留保等の禁止

どうですか、①のクーリング・オフ制度は、皆さまきっと聞いたことありますよね。
クーリング・オフとはお客さんがすでに行った契約や申し込みを取り消す(キャンセルする)ことです。

これを聞いて「めっちゃいいじゃん!」って思われる方もいると思います。
ただ実はクーリング・オフはいつでも、どこでもできるわけではないのです。
ではクーリング・オフができない場所とはどこでしょうか。

一つは宅建業者の事務所です。
ここで申込みを行うとお客さんには「契約を結ぶ意思」があるとみなされるため、後日申込のキャンセルはできません。
他にも、モデルハウスや営業所など、宅地建物取引士がいて、継続的に業務を行うことができる施設などはクーリング・オフができない場所に該当します。
そして実はお客さん自身が指定した、自宅や勤務先もクーリング・オフできない場所なのです。

さて、ここで重要なのが、クーリング・オフ制度が適用されるかどうかは「申込みの場所」で判断されるという事です。
「契約場所」ではありませんよ。
つまり、お客さんが土地の買い付けを行うにあたり、その「申込み」場所が事務所であれば、その申込みや契約はキャンセルできないという事です。
要注意ですね。

さらにクーリング・オフができなくなる場合について以下のケースも該当します。

・クーリング・オフができる旨、方法を宅建業者から「書面」で告げられた日から起算して8日を経過した場合
・買主が宅地・建物の引き渡しを受けかつ、代金の「全額」を払ったという場合

宅建業者から口頭でしか、クーリング・オフ制度について告げられていなければ、いつでも申込みを解除できるという事です。

最後に、クーリング・オフの方法について買主は必ず書面で行わなければなりません。
買主がクーリング・オフする旨を「書面で発したとき」にクーリング・オフの効果が生じます。
そのため、上述の期限内に書面が届いていなければいけない、というわけではないのです。

どうでしたか?
こうみるとクーリング・オフが適用されるには結構いろいろな条件がありますね。
クーリング・オフは一般の消費者を守るための制度ですが、不動産取引を行う際は是非一度条件を再確認して、納得のできる契約を結びたいですね!

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