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春だ!引っ越しだ!賃貸借契約締結時のポイント

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皆さん、お久しぶりです。
新卒社員の向山です。

まだまだ寒い日が続きますが、だんだんと春の足音が聞こえてくる季節になってきましたね。春と言えば…進学や就職等で引っ越しのシーズン!管理部も年明けから「繁忙期」と呼ばれる時期です。

そこで今回はマンションやアパートを借りるときに知っておくべき3つのポイントについて皆様にお伝えしたいと思います。

①    敷金と礼金の違い
簡単に言うと敷金は物件の大家さんに預ける担保のようなもので、礼金は大家さんに払うお礼のお金です。
物件を賃貸する上で、入居者が家賃を滞納したり、部屋の修繕が必要な時に大家さんがそれらの費用に敷金を充当できます。

敷金は精算後、余りがあれば契約者に返金されますが、礼金はあくまでも大家さんに対するお礼である為、返還無しです。
敷金0円礼金0円であれば、初期費用が抑えられますが、その分退去時に借主がクリーニング費用を負担するケースもあります。
また地域によっては敷金と同じ意味で「保証金」という言葉が使われることもあります。

②  連帯保証人と保証会社
賃貸における連帯保証人は借主が家賃の支払いを滞ったとき、あるいは借主が物件を故意・過失により損耗させ、かつその修繕費用を負担しないとき、借主と連帯してそれらの支払い義務を負います。
借主である主たる債務者の債務は連帯保証人も負うという事です。連帯保証人には民法でいくつかの取り決めがされています。
例えば、借主が家賃の支払いが滞ったとき、その連帯保証人は、「まずあっち(借主)に請求して」という事が出来ません。
「そんなの不利だ!」と思うかもしれませんが、借主は借主で借地借家法によってその権利が守られており、単純に家賃の支払いが滞っただけでは貸主は簡単に契約を解除できないのが現状です。

最近は連帯保証人に代わり「保証会社」を利用するケースも多いです。
大家さん、管理会社によっては保証会社必須のところもあります。
保証会社は連帯保証人の役割を引き受けてくれますが、その代わり借主が「保証料」を支払わなければなりません。
保証会社と借主は賃貸借契約とは別で保証委託契約を結びます。
保証会社は借主の「属性」に関して審査を行い、借主は審査をクリアして初めて保証会社を利用できます。

③    解約予告期間と短期解約違約金
賃貸借契約には「解約予告期間」というものがあります。
これは、借主が物件を解約するときは〇ケ月前までに貸主に通知しなければならない、という取り決めです。
物件によっては1か月前告知だったり、3か月前告知だったりと様々です。
解約予告期間の確認を怠ったがために、物件の解約が賃貸借契約の更新後になり、更新料を支払わなければならなくなった、というケースもありますので引っ越しを考えている方は早めに契約書を確認する必要があります。
一方、短期解約違約金とは、借主が一定期間内で解約する場合は、違約金を支払わなければならないというものです。
貸主は退去時の原状回復や次の入居者の募集にコストと時間がかかるため、短期解約違約金を定めてリスクヘッジするのです。

物件ごとに期間が異なるため、契約締結時にきちんと確認しておくのがいいですね。

いかがでしたか。
賃貸借契約に他にも注意すべき点はありますが、私が重要だと思う事を3点ピックアップしてみました。
皆さんの参考になることがあれば幸いです。
部屋を借りる際は重要なポイントを押さえ、納得のいく賃貸借契約を結びたいですね。

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